おしらせ
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令和2年10月1日より予防接種における接種間隔制限が一部緩和されます
これまで、異なるワクチン間の予防接種の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました(生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした)。
しかし、この度、国の定期予防接種実施要領の改訂に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることととなりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
※注射生ワクチン・・・麻しん・風しん混合、BCG、おたふくかぜ、水痘 など
※経口生ワクチン・・・ロタウイルス
※不活化ワクチン・・・四種混合、日本脳炎、インフルエンザ、ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、二種混合
【お問い合わせ】生活環境課 保健師 ℡ 464-1121