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給与支払報告書の提出について

給与支払報告書(個人別明細書)は、個人住民税の税額計算の基礎資料となる書類です。

従業員が当該年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市区町村長あてに、従業員の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが地方税法第317条の6により義務づけられています。

 

提出物

①給与支払報告書(総括表)…1枚

様式はこちらからダウンロードできます。

給与支払者の法人番号(または個人番号)、特別徴収と普通徴収の人数を必ず記載してください。

 

②給与支払報告書(個人別明細書)…従業員1人につき1枚

中途退職者やアルバイト等の雇用形態を問わず、前年中に給与の支払を受けた全ての方の報告書を提出してください。

記載例はこちらからダウンロードできます。

 

③普通徴収切替理由書…・普通徴収者がいる場合のみ1枚

様式はこちらからダウンロードできます。

 

提出先

〒930-0295 富山県中新川郡舟橋村佛生寺55番地

舟橋村役場 総務課 あて

 

その他

◎eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を実施しています。

◎給与支払報告書の提出以降に、退職・休職・転勤等の異動が生じた場合は「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 

お問い合わせ先 総務課 464-1121

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村長ホットライン開設のお知らせ

舟橋村では施策や事業に対するご意見等を村政運営に反映させるため「村長ホットライン」を設置しました。

電話番号 090‐1404-3776

(原則9時~17時 ただし、土日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

 

原則、公務対応中は応答することができません。

発信者番号通知を頂けた方には折り返し架電します。

要望等に関しては、一度来庁頂く場合がございます。

内容に応じて、担当課より返答を行う場合がございますがご容赦ください。

 

 

下記に該当するご意見などについては、回答することができません

  1. 個人や団体の誹謗・中傷に関わるもの
  2. 公序良俗に反するもの
  3. 営利を目的としたもの
  4. 宗教的性格を有するもの
  5. ご意見の内容や趣旨が不明確で具体性に欠けるもの
  6. 類似内容のご意見を、再提出したもの
  7. その他、村として適当でないと判断されるもの

舟橋村の所管でない業務(県道の改修や交通規制など)については、それぞれの関係機関にご相談ください。

 

お問い合わせ先 総務課 464-1121

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軽自動車税関係手続の電子化により手続きが便利になりました(軽JNKS/軽OSS)

◇軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和 5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪以上の軽自動車に課税されている軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。

これにより、継続検査を受ける際に必要としていた、軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になります。(軽自動車税(種別割)に未納がある場合を除きます。)

ただし納付直後など、納付情報を確認できるようになるまで数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受ける必要がある場合は、役場出納室・金融機関等で納付後、納税通知書に付属している納税証明書または、総務課窓口で発行する納税証明書をご利用ください。

※二輪については、これまでと同様に納税証明書が必要ですのでご注意ください。

JNKS 広報用チラシ

 

◇軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続が、パソコンからインターネットでいつでも行うことができるようになります。対象となる車種は三輪以上の軽自動車のみです。

OSS_広報用チラシ

 

軽JNKS・軽OSSの詳細については、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

https://www.lta.go.jp/jidousya/

 

【お問合せ先】舟橋村役場総務課 電話464-1121