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【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な方へ
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、期限までに申告・納付が困難な方へ、期限の延長や猶予制度を設けています。
1、申告・納付期限の延長について(法人・個人のすべての方が対象)
新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合、柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。
申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、e-taxをご利用の方は、所定の欄にその旨を記入していただくなど、簡易な手続きで申請が可能です。
ご質問・ご不明な点は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
(参考)申告・納付期限の延長
2、青色申告をはじめませんか(事業者の方)
「青色申告」は、日々の取引を所定の帳簿等に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。
また、青色申告を行った事業者は、一定の要件のもとで、事業所得等の金額から最高65万円を差し引くことができるほか、青色専従者給与の必要経費算入などの特典があります。
〇青色申告をするためには
令和元年分の所得税の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の拡大により外出を控えるなど、期限内(令和2年4月16日)に申告が困難な場合には、期限を区切らず、柔軟に申告書等の提出を受け付けることとしています。
令和元年分の確定申告がまだお済みでない方は、所得税の確定申告書を提出される前に、「所得税の青色申告承認申請書」を併せて提出してください。
また、令和2年4月16日以前に令和元年分の確定申告書を提出した方については、感染拡大により外出を控えるなど、同日までの間に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することが困難であった場合には、4月17日以降であっても同申告書を提出することが可能ですので、所轄の税務署(舟橋村は魚津税務署管内です)へご相談ください。
(参考)青色申告をはじめませんか
3、納税の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。
詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
魚津税務署 0765-24-1370