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戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金が支給されます
○特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給を受けるには、請求の手続きが必要です。役場生活環境課で必要な書類を準備していますのでご相談ください。
○支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
○請求期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
○請求窓口 生活環境課
○持ち物 印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、請求者の戸籍抄本
※他の方の戸籍が必要となる場合があります
<留意事項>
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
【お問い合わせ】生活環境課
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水道料金・下水道使用料の支払の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、水道料金・下水道使用料の支払いを
期限までに行うことが困難な方につきましては、支払いの猶予についてご相談に応じますので、生活環境課へお問い合わせ
ください。(支払いの猶予であり、減免ではありませんのでご了承ください。)
水道料金・下水道使用料の支払いの猶予に関する問い合わせ先
舟橋村役場 生活環境課 TEL:076-464-1121
中新川広域行政事務組合 下水道課 TEL:076-464-1315