トピックス

おしらせ

注目情報

今年度もがん検診・特定健診を実施します

●受診券について

特定健診・後期高齢者健診・がん検診の受診券については、対象となる方に5月下旬に発送予定です。 ※ただし、健診ごとお手元に届く日が異なる場合がございます。

 

●集団健診について

春の集団健診(特定健診・後期高齢者健診)は5月22日(金)より予約を開始します。がん検診は受診券がお手元に届いた日から予約が可能です。予約期間は、健診日の5日前までです。詳細はけんしんガイド8ページをご確認ください。また、令和7年度よりWeb予約を導入しています。Web予約の二次元コードは各受診券や同封しているチラシをご確認ください。

 

●施設健診について

指定の医療機関へ直接お申し込みください。 医療機関一覧は、けんしんガイド4~6ページ・14ページや受診券に同封されているチラシでご確認いただけます。

 

●健診ガイドについて

5月号広報折り込みにて「けんしんガイド」を配布しています。 「けんしんガイド」では、舟橋村で実施しているがん検診・健康診断・人間ドックの費用助成に関する情報を掲載しています。自身が受けられる健診項目が分かる冊子です。健診期間が終了するまで“見えるところ”に大切に保管してください。 けんしんガイドはこちらからもご確認いただけます。

 

【問合せ先】健康福祉課 ☏464-1122

おしらせ

新着情報

ふなはしファミリークリニックの問合せ先等に関するお知らせ

6月9日(火)に開院するふなはしファミリークリニックの問合せ先等に関するお知らせです。

 

<訪問診療や外来診療に関するお問い合わせ>

TEL:076-464-3330 FAX:076-461-8804

〇外来予約の電話受付開始 6月2日(火)9:00から

〇電話受付時間 月曜日 13:30~17:30 火曜日~金曜日 9:00~17:30 土曜日 9:00~12:30

〇訪問診療:定期訪問対象の方は24時間365日対応 ※当日や直前のご予約の場合、診療状況により診療をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※休診情報などの最新情報は、ふなはしファミリークリニックのホームページの「お知らせ」をご覧ください。

電話回線開通前のお問い合わせについては、ふなはしファミリークリニックのホームページ「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

 

【ふなはしファミリークリニック】開院案内チラシ

おしらせ

村の話題

令和8年度国民健康保険税 制度改正について

■令和8年度からの国民健康保険税・後期高齢者医療保険料等の制度が改正されます

国民健康保険(国保)は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(保険税)を出し合ってお互いに助け合う制度です。国民皆保険を成立させるための重要な医療保険であるため、将来にわたって安定した運営を行う必要があります。

本村の保険税率は、新型コロナウイルスの影響により皆様の生活が厳しい状況にあることを踏まえ、令和2年度以降、改定・引き上げを延期しておりました。

しかし医療の高度化による医療費の増加や、令和8年度の診療報酬改定等の影響を受け、6年ぶりに保険料率の改定をいたしました。また、今年度より「子ども・子育て支援金制度」による保険料(税)も納付いただくことになりました。

なお、保険税の賦課限度額引き上げや軽減措置の見直しにつきましては中間所得層の被保険者に配慮した設定となります。

 

加入者の皆様には今まで以上のご負担をお願いすることになりますが、どうかご理解とご協力をお願いいたします。

 

【国民健康保険税の年額

 

 

 

医療保険分

(国保に加入するすべての方)

 

 

 

後期高齢者支援金分

(国保に加入するすべての方)

介護納付金分

(国保に加入する40歳以上65歳未満の方)

子ども子育て支援金分

(国保に加入するすべての方)

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 新制度
所得割率

(所得に対して)

6.20% 6.50 1.90% 2.30 2.00% 2.25 0.31
均等割額

(世帯の国保加入者1人あたり)

23,000円 25,000 7,500円 9,000 8,500円 10,000 1,300

+100

( ※18歳以上の方のみ追加で課税されます)

平等割額

(1世帯ごとに一律)

25,700円 8,000円 7000円 900
賦課限度額

(課税の上限額)

660,000円 670,000 260,000円 170,000円 30,000

※18歳未満の方は、子ども子育て支援金分のうち均等割が全額軽減されます

 

 

★低所得世帯への保険税軽減措置が拡大されます

所得の低い人については、世帯の前年中の所得が定められた基準を下回っている場合、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます(所得額に応じて7割・5割・2割軽減されます)。

このうち、5割軽減・2割軽減については、軽減の対象となる基準の所得額が引き上げられます。

改正前 改正後
5割軽減 基準額【43万円+30.5万円×被保険者数】以下 基準額【43万円+31万円×被保険者数】以下
2割軽減 基準額【43万円+56.5万円×被保険者数】以下 基準額【43万円+57万円×被保険者数】以下