総務課
富山県最低賃金額が改定されます
令和8年10月1日から富山県最低賃金が時間額 1,119円(引上げ額:+57円)に改定されます。
この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
富山労働局では、中小企業・小規模事業者に対する支援策の一環として、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、
かつ、生産性向上の設備投資などを行った場合に、その費用を一部助成する「業務改善助成金」を設けています。
また、富山県において、業務改善助成金の上乗せ補助として「富山県賃上げサポート補助金」制度が設けられています。
その他、富山労働局では、非正規雇用労働者の処遇改善、人材開発や人材確保に関する助成金により賃金引き上げに向けた取組みを支援します。
下記のURLから、支援内容、問い合せ先をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/_120032/chinagepackage.html
