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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
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[舟橋村発注建設工事等受注者の皆様へ]
令和7年11月1日以後に入札公告及び指名通知する案件から、保証証書の電子化(電子保証)を開始します。
詳しくは以下お知らせをご覧ください。
お問い合わせ先
総務課 TEL 076-464-1121
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