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舟橋村災害廃棄物等処理事業について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により倒壊 または破損したブロック塀等の撤去及び処分並びに倒壊の危険性があるブロック塀の解体撤去及び処分等について支援します。
1.事業内容
道路に面した倒壊したブロック塀または、倒壊の危険性のあるブロック塀について、村が委託した事業者が無償で解体・撤去・処分を行います。
【例】
- 倒壊または破損した塀から剥離したコンクリートブロックや石
- 傾斜が著しく余震等で倒壊の恐れがある道路に面する塀
2.対象
- 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けたもの。
- 住宅(長屋、共同住宅、併用住宅を含む)に付属するものであること(事業所や寺社等を除く)
3.必要書類等
- 災害廃棄物等の処理依頼書(様式第1号)
- 災害廃棄物等の処理に係る誓約書(様式第2号)
4.その他
(1)提出された災害廃棄物等の処理依頼書に基づき、現地を確認し、委託事業者等と調整したうえで処理実施日を電話等により連絡します。
(2)処理当日は、少量の災害廃棄物の撤去・運搬を除き、依頼者の立会いを原則とします。
(3)災害廃棄物等の処理完了後、村は現地を確認します。
(4)本事業の受付は、令和6年3月8日までとし、3月31日までに処理を完了するものとします。ただし、新たな災害の発生等諸事情によりその期間延長できるものとします。