○舟橋村墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例施行規則
(平成12年3月31日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、舟橋村墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
舟橋村墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)
]
(墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可申請書等)
第2条
条例第3条第1項の規定による経営の許可の申請書は、次に掲げる事項を記載した墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可申請書(様式第1号)による。
[
条例第3条第1項
] [
様式第1号
]
(1)
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)
申請に係る土地(以下「申請地」という。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有者の住所及び氏名
(3)
管理者の住所及び氏名
(4)
申請の理由
(5)
利用市町村名(火葬場のみ)
2
前項の墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1)
申請地の土地登記簿の謄本
(2)
申請地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書
(3)
申請地の位置図並びに隣地との境界及び人家等の状況を表した申請地の周囲100メートル(火葬場にあっては、200メートル)以内の詳細な見取図
(4)
墓地にあっては区画図、納骨堂又は火葬場にあっては施設の平面図及び構造図
(5)
他の法令による許可等を要するものにあっては、その許可書等又は許可等の申請書の写し
(6)
申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の登記簿の謄本、宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し及び当該墓地等の管理規程
(7)
申請地に隣接する土地又は建物の所有者及び使用者の同意書
(8)
条例第6条第2項又は第10条ただし書の適用を受けようとする場合にあっては、次に掲げる同意書等
[
条例第6条第2項
] [
第10条
]
ア
申請地から半径100メートル(火葬場にあっては200メートル)以内の住民又は施設の経営者若しくは管理者の同意書
イ
アについて、同意書を得ることができないやむを得ない理由がある場合は、その理由書
(9)
その他村長が特に必要と認める書類
(墓地、納骨堂又は火葬場の変更許可申請書等)
第3条
条例第3条第2項の規定による変更の許可の申請書は、次に掲げる事項を記載した墓地、納骨堂又は火葬場の変更許可申請書(様式第2号)による。
[
条例第3条第2項
] [
様式第2号
]
(1)
申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)
申請地の所在、地番、地目及び面積並びに所有者の住所及び氏名
(3)
経営許可の年月日及び許可番号
(4)
変更の理由
(5)
変更の内容
2
前項の墓地、納骨堂又は火葬場の変更許可申請書に添付する書類は、当該変更に係る前条第2項各号に掲げる書類及び変更後の全体の区域又は施設の図面とする。
(墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請書等)
第4条
条例第3条第3項の規定による廃止の許可の申請書は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(申請地の敷地の地目を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請書(様式第3号)による。
[
条例第3条第3項
] [
様式第3号
]
(1)
廃止の理由
(2)
改葬先(墓地及び納骨堂のみ)
2
前項の墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請書に添付する書類は、当該廃止に係わる第2条第2項第1号、第3号及び第6号に掲げる書類とする。
[
第2条第2項第1号
] [
第3号
] [
第6号
]
(許可書の交付)
第5条
村長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
[
条例第3条第1項
] [
様式第4号
]
2
村長は、条例第3条第2項又は第3項の規定により許可をしたときは、墓地、納骨堂又は火葬場の変更・廃止許可書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。
[
条例第3条第2項
] [
第3項
] [
様式第5号
]
(みなし許可に係る届出書)
第6条
条例第4条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第6号)による。
[
条例第4条
] [
様式第6号
]
(工事完了届)
第7条
条例第13条の規定による届出は、工事完了届(様式第7号)による。
[
条例第13条
] [
様式第7号
]
(管理者の設置届等)
第8条
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による届出は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理者設置(変更)届(様式第8号)により行うものとする。
[
様式第8号
]
2
墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を変更したときは、前号の届出書により、その旨を村長に届け出なければならない。
3
村長は、前2項の届出があったときは、管理者名簿(様式第9号)に記載し、これを保存しなければならない。
[
様式第9号
]
(焼骨の埋蔵等の事実を証する書類)
第9条
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第5条の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場の管理者が交付しなければならない事実を証する書類は、様式第10号によるものとする。
[
様式第10号
]
(墓地、納骨堂又は火葬場の管理者が備えなければならない帳簿)
第10条
省令第7条第1項に規定する帳簿は、墓地(納骨堂)管理簿(様式第11号)によるものとする。
[
様式第11号
]
2
省令第7条第3号に規定する帳簿は、火葬場火葬簿(様式第12号)によるものとする。
[
様式第12号
]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可申請書
様式第2号(第3条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の変更許可申請書
様式第3号(第4条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請書
様式第4号(第5条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可書
様式第5号(第5条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の変更・廃止許可書
様式第6号(第6条関係)
みなし許可に係る届出書
様式第7号(第7条関係)
工事完了届
様式第8号(第8条関係)
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者設置(変更)届
様式第9号(第8条関係)
管理者名簿
様式第10号(第9条関係)
証明書
様式第11号(第10条関係)
墓地(納骨堂)管理簿
様式第12号(第10条関係)
火葬場火葬簿