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児童手当 令和6年10月からの制度改正について

◎手続きが必要な方で、まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。

児童手当 令和6年10月からの制度改正について

・養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方

・制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方

・養育しているお子様が18歳到達後最初の年度末を越えて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)

・高校生代以上のお子様の住民票が他市町村にある方 など

※制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月までに遡って支給します。令和7年4月1日以降になった場合は遡ることができず、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

【制度改正の内容】

(1)支給対象児童の拡大

支給対象児童を「中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)」から「高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)」までに引き上げられます。

 

(2)所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

 

(3)第3子加算の増額

第3子以降の手当額が申請により月1万5千円から月3万円に増額されます。

 

(4)第3子加算カウント方法の変更

  第3子以降の算定に含める児童を「18歳到達後最初の3月31日」から「22歳到達後最初の3月31日(監護に相当する学費や生活費等を親が負担している場合)」までに延長されます。

 

(5)支給月の変更

支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。

 

問い合わせ先

生活環境課 児童手当担当

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新型コロナウイルス感染症関連情報

学級閉鎖・休園等期間の過ごし方についてのお願い

<舟橋村からの大切なお知らせです>

 

学級閉鎖・休園等は、「インフルエンザなどの感染症に感染している可能性があるが、潜伏期間の為まだ発症していない子供と、感染していない子供との接触を避け、感染拡大を防ぐ」ことを目的に行っています。

 

学級閉鎖・休園等になったクラスのお子さんは、インフルエンザなどの感染症を発症していなくても、感染が疑われます。学級閉鎖・休園等の期間中は村内の公共施設の利用やイベントへの参加を控えていただきますようお願い申し上げます。

当該クラスのお子さんの利用を把握した場合は、施設職員から利用自粛のお声がけをさせていただく場合がございますのでご了承ください。その他の外出も同様に、お子さんが元気でも潜伏期間中の可能性がありますので、多くの人が訪れるような場所に出かけるのは、控えましょう。

 

※村内の公共施設とは、舟橋村立図書館や舟橋会館、子育て支援センターぶらんこ等を指します。

 

◎感染対策の再徹底をお願いします!

・換気による空気の入れ替えの徹底

・体調不良時は出勤・登校・外出を控える

・会食での会話時のマスク着用の徹底

・手洗い・うがい・手指消毒の励行

 

【お問合せ先】舟橋村役場生活環境課 ☎464-1121

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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、

「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、

その対象児童一人あたり5万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。」こととされ、

対象者には、令和3年12月8日付けでお知らせを郵送しております。

12月8日付けお知らせ:子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)のご案内

 

このたび、新たな国の方針により、後日支給予定のクーポン5万円につきましては、

給付予定であった5万円に上乗せして、5万円の現金として給付することとなりましたのでお知らせします。

 

つきましては、令和3年12月8日付けでお知らせを送付している受給者の方につきましては、

1人につき10万円を支給しますので指定口座にてご確認お願いいたします。

受給を拒否される方、その他ご不明な点ありましたら、担当までご連絡ください。

 

生活環境課 住民係
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
電 話 076-464-1121(内34)
FAX 076-464-11066