トピックス

16歳~18歳

13歳~15歳

7歳~12歳

0歳~6歳

住民係

舟橋村こどものインフルエンザ予防接種助成事業のお知らせ

舟橋村では秋から冬のインフルエンザ流行期間において、お子様のインフルエンザの重症化を防止するためインフルエンザの予防接種費用を助成します。

 

【対象者】

舟橋村在住の接種日時点で生後6ヶ月から高校3年生相当の年齢の方
(平成20年4月2日生~令和8年7月31日生(接種日において生後6か月以上))

 

【対象期間】

令和8年10月1日(木)から令和9年1月31日(日)までに受けた予防接種が対象です。

(医療機関によって、予防接種開始時期及び終了時期が異なる場合があります。)

 

【実施場所】 

● 富山県内の協力医療機関

(医療機関によっては、予約が必要な場合や接種対象年齢を制限している場合があります。事前に医療機関にお問い合わせください。)

● 中新川郡の協力医療機関 こちら

 

 

【接種方法・助成回数・助成金額】

接種方法 対象者  助成回数 助成金額
 皮下注射    生後6ヶ月から小学生 1人2回まで 1回の接種につき上限3,000円
中学生から高校3年生相当の年齢 1人1回まで 1回の接種につき上限3,000円
 鼻噴霧式   

(経鼻弱毒性インフルエンザワクチン)

2歳から高校3年生相当の年齢 1人1回まで 1回の接種につき上限5,000円

 

 

【助成方法】 

医療費受給資格証及び母子手帳を持参のうえ、「舟橋村こどものインフルエンザ予防接種券」に必要事項を記入し、医療機関へ提出してください。接種後、各医療機関の定める接種費用と助成金額の差額を医療機関の窓口でお支払いください。
「舟橋村こどものインフルエンザ予防接種助成券」は、10/1から舟橋村役場・舟橋村立図書館・舟橋会館・子育て支援センターぶらんこに設置してあります。また、村ホームページや結ネットからダウンロードすることができます。

助成券は こちら

 

【予防接種の注意点】

・予診票は、接種を受ける医療機関の予診票をご利用ください。

・こどものインフルエンザ予防接種は任意予防接種であり、本人又は保護者の希望と責任で接種を行うものです。

・16歳未満の方が予防接種を受ける場合は、予診票の保護者自署欄に署名が必要です。

詳細については、関連情報(外部リンク)をご確認ください。

 

【医療機関の皆様へ】
請求書を紛失などで再交付を希望される場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。

(お願い)
1ヶ月分の助成券を添えて、村指定の請求書により委託料を請求してください。なお、請求は接種月の翌月10日までにお願いいたします。10日までに提出できない場合は、請求書の請求日は記入せずに提出してください。

・こどものインフルエンザ予防接種請求書(PDF)

・こどものインフルエンザ予防接種請求書(Word)

 

【関連リンク】

インフルエンザ(総合ページ) |厚生労働省(外部リンク)

 

予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省(外部リンク)

 

 

お問い合わせ 

舟橋村役場 住民生活課 住民係 電話番号 076-464-1142

 

住民係

緊急情報

越中舟橋駅周辺及びオレンジロード沿いの外灯消灯について

 現在、越中舟橋駅周辺及びオレンジロード沿いの外灯の多くが消灯している状況となっています。

 漏電の可能性も含め、現在原因を調査しておりますが、現時点では復旧の見通しは立っておりません。早期の復旧に向けて、原因の特定及び復旧作業を進めております。

 住民の皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

 特に夜間は周辺が暗くなっておりますので、徒歩や自転車などで通行される際は、足元や車両等に十分ご注意くださいますようお願いいたします。

 復旧までの間、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 【お問い合わせ】
  舟橋村役場 住民生活課 電話 076-464-1142

住民係

マイナンバーカードの廃棄について

 マイナンバーカードを申請して交付準備が整い次第、交付通知書(案内ハガキ)をお送りしていますが、まだマイナンバーカードを受け取られていない方がおられます。

 ハガキが届きましたら、ハガキに記載してある必要なものを持参し、できるだけお早めにご来庁のうえ、マイナンバーカードのお受け取りをお願い致します。ハガキをなくされてしまった場合でもお受け取りできますので住民生活課窓口までお越しください。

 なお交付通知書の送付後、一定期間を経過してもカードをお受け取りいただけない場合は、カードの保存期限をお知らせする通知を送付します。

 保存期限までにお受け取りいただけない場合は、交付を希望されないものとみなし、保管しているマイナンバーカードを廃棄します。

 令和8年7月1日時点において、受取期限を経過している方につきましてお受け取りのなかったマイナンバーカードは当方で裁断、廃棄処分いたします。あらかじめご了承ください。

 廃棄後は、そのカードをお渡しすることができないため、再度マイナンバーカードの交付を希望される場合は、改めて申請手続きが必要となります。

 

【お問い合わせ先】 住民生活課 住民係 Tel:464-1142