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高齢者世帯を対象に物価高騰対策として給付金を支給します

舟橋村では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けやすい高齢者世帯への支援を目的として、村内の65歳以上の高齢者の方のみの世帯に対し、1世帯当たり1万円の現金の支給を実施します。

 

1.対象者

基準日(令和8年8月1日)時点で舟橋村に住民登録があり、 65歳以上(昭和36年8月2日以前生まれ)の高齢者のみで構成される世帯

 

2.給付金の額

1世帯当たり1万円   ※1回限りの支給になります。

 

3.支給方法

口座振込(世帯主に支給)

 

4.支給時期

令和8年9月24日(木) (予定)

ただし、下記の5(2)の方はその日以降

 

5.今後のスケジュール

(1)村が世帯主の口座情報(※)を把握している場合 申請不要(プッシュ型)

※ 昨年度に実施した物価高騰対策支援給付金(全村民に1人1万円を支給)の口座情報

 

【8月末頃】「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)

(受給しない意思がある場合は役場に連絡)

【9月24日】支給決定通知書に記載された口座に振込(村→世帯主)

 

(2)村が世帯主の方の口座情報を把握していない場合 申請が必要です

(令和8年1月1日(前回の給付金の基準日)以降に転入された方や世帯主の変更等があった場合)

 

【8月末頃】「ご案内及び申請書」を発送(村→世帯主)

【9月上旬~中旬】振込口座等を記入した「申請書」を提出(世帯主→村)

【9月24日以降】支給日等を記載した「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)

支給日に口座振込(村→世帯主)

 

6.給付金に関する詐欺にご注意ください

・村の職員が給付金に関して、ご自宅をご訪問することはありません。

・口座の暗証番号をお聞きすることも絶対ありません。

・もし口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメール、電話があっても絶対に情報を提供しないでください。

 

不審な電話や訪問があった場合には、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

7.給付金に関するお問い合わせ

舟橋村役場健康福祉課福祉係 電話:076-464-1122

福祉係

学童利用料助成の運用変更について(7月利用分から請求手続が不要です)

学童施設「あおぞらクラブ」(ふなはしすきっぷ園敷地内)を利用されている方へ

 

学童利用料助成制度については、従来、利用料支払後に、役場へ助成請求書を提出いただいておりましたが、

保護者の皆さまの利便性向上を図るため、7月利用分から、「助成額をあらかじめ利用料から差し引く」こととしました。

これにより、来庁の手間がなくなり、請求から入金まで期間が空くこともありません。

 

 

○変更前【令和8年6月利用分まで】

 役場に行かないと助成を受けられない・・・

利用料を納入された後、役場に助成請求書と集計結果を提出(役場郵便受への投函も可)いただくことで、翌月20日頃に助成額を所定の口座に入金します。

 

○変更後【同年7月利用分以降】

役場に行かなくても助成を受けられる!!

あおぞらクラブから保護者の皆さまへの請求時に「あらかじめ助成額を差し引いた額」で請求しますので、その額をお支払いください。

 

7月利用分より、あおぞらクラブで配布される「学童保育料集計結果」の表記が変更されます。

 

【学童利用料助成の計算方法】

〇助成対象 利用料・給食費

※おやつ代、延長料金、キャンセル料、実費は助成対象ではありません。

 

〇助成金額  利用料・給食費として負担した額から、下表の額を差し引いた額

利用月 利用料 給食費
5、6、9、10、11、2

(長期休暇を含まない月)

3,500円

250円/1食

4、7、12、1、3

(長期休暇を一部含む月)

5,500円 250円/1食
8 8,500円 5,000円/月

※同一世帯の2人以上が利用した場合は、利用料の少ない児童の分については全額助成します。

 

(例)利用月が「4月」で、下記の場合

兄:利用料3,000円、給食費2,000円(4食)

弟:利用料6,000円、給食費2,000円(4食)

↓

利用料が少ない兄は、全額助成 ⇒5,000円助成

利用料の多い弟は、

・利用料は6,000円-5,500円=500円助成

・給食費は2,000円-(250円×4食)=1,000円助成

合計6,500円を助成

 

※ 助成額の計算方法が不明な場合は、役場へお問合せください。ふなはしすきっぷ園、あおぞらクラブの職員に問い合わせることは、固くご遠慮願います。

 

※ 児童扶養手当の受給者が併用できる「ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成事業」については、従来どおり役場での請求手続が必要です。あらかじめ差し引くことはできませんので、ご了承ください。

 

健康福祉課 福祉係 TEL:464-1122