7歳~12歳
0歳~6歳
福祉係
7歳~12歳
0歳~6歳
福祉係
65歳以上
福祉係
新着情報
舟橋村では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けやすい高齢者世帯への支援を目的として、村内の65歳以上の高齢者の方のみの世帯に対し、1世帯当たり1万円の現金の支給を実施します。
基準日(令和8年8月1日)時点で舟橋村に住民登録があり、 65歳以上(昭和36年8月2日以前生まれ)の高齢者のみで構成される世帯
1世帯当たり1万円 ※1回限りの支給になります。
口座振込(世帯主に支給)
令和8年9月24日(木) (予定)
ただし、下記の5(2)の方はその日以降
(1)村が世帯主の口座情報(※)を把握している場合 申請不要(プッシュ型)
※ 昨年度に実施した物価高騰対策支援給付金(全村民に1人1万円を支給)の口座情報
【8月末頃】「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)
(受給しない意思がある場合は役場に連絡)
【9月24日】支給決定通知書に記載された口座に振込(村→世帯主)
(2)村が世帯主の方の口座情報を把握していない場合 申請が必要です
(令和8年1月1日(前回の給付金の基準日)以降に転入された方や世帯主の変更等があった場合)
【8月末頃】「ご案内及び申請書」を発送(村→世帯主)
【9月上旬~中旬】振込口座等を記入した「申請書」を提出(世帯主→村)
【9月24日以降】支給日等を記載した「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)
支給日に口座振込(村→世帯主)
・村の職員が給付金に関して、ご自宅をご訪問することはありません。
・口座の暗証番号をお聞きすることも絶対ありません。
・もし口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメール、電話があっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や訪問があった場合には、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
舟橋村役場健康福祉課福祉係 電話:076-464-1122
福祉係
学童施設「あおぞらクラブ」(ふなはしすきっぷ園敷地内)を利用されている方へ
学童利用料助成制度については、従来、利用料支払後に、役場へ助成請求書を提出いただいておりましたが、
保護者の皆さまの利便性向上を図るため、7月利用分から、「助成額をあらかじめ利用料から差し引く」こととしました。
これにより、来庁の手間がなくなり、請求から入金まで期間が空くこともありません。
○変更前【令和8年6月利用分まで】
役場に行かないと助成を受けられない・・・
利用料を納入された後、役場に助成請求書と集計結果を提出(役場郵便受への投函も可)いただくことで、翌月20日頃に助成額を所定の口座に入金します。
○変更後【同年7月利用分以降】
役場に行かなくても助成を受けられる!!
あおぞらクラブから保護者の皆さまへの請求時に「あらかじめ助成額を差し引いた額」で請求しますので、その額をお支払いください。
7月利用分より、あおぞらクラブで配布される「学童保育料集計結果」の表記が変更されます。
【学童利用料助成の計算方法】
〇助成対象 利用料・給食費
※おやつ代、延長料金、キャンセル料、実費は助成対象ではありません。
〇助成金額 利用料・給食費として負担した額から、下表の額を差し引いた額
| 利用月 | 利用料 | 給食費 |
| 5、6、9、10、11、2
(長期休暇を含まない月) |
3,500円 |
250円/1食 |
| 4、7、12、1、3
(長期休暇を一部含む月) |
5,500円 | 250円/1食 |
| 8 | 8,500円 | 5,000円/月 |
※同一世帯の2人以上が利用した場合は、利用料の少ない児童の分については全額助成します。
(例)利用月が「4月」で、下記の場合
兄:利用料3,000円、給食費2,000円(4食)
弟:利用料6,000円、給食費2,000円(4食)
↓
利用料が少ない兄は、全額助成 ⇒5,000円助成
利用料の多い弟は、
・利用料は6,000円-5,500円=500円助成
・給食費は2,000円-(250円×4食)=1,000円助成
合計6,500円を助成
※ 助成額の計算方法が不明な場合は、役場へお問合せください。ふなはしすきっぷ園、あおぞらクラブの職員に問い合わせることは、固くご遠慮願います。
※ 児童扶養手当の受給者が併用できる「ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成事業」については、従来どおり役場での請求手続が必要です。あらかじめ差し引くことはできませんので、ご了承ください。
健康福祉課 福祉係 TEL:464-1122