新着情報
保育所等途中入所希望の申請締め切り日の変更について
保育所等途中入所希望の申請締め切り日を下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。
<変更前> 入所希望月の前月10日まで
<変更後> 入所希望月の前々月末日まで
(例:9月1日入所希望→7月31日締め切り
★受付に必要なもの…支給認定申請書、添付書類(就労証明書等)
【役場生活環境課の窓口で配布しています。】
お問い合わせ先 生活環境課 464-1121
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保育所等途中入所希望の申請締め切り日を下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。
<変更前> 入所希望月の前月10日まで
<変更後> 入所希望月の前々月末日まで
(例:9月1日入所希望→7月31日締め切り
★受付に必要なもの…支給認定申請書、添付書類(就労証明書等)
【役場生活環境課の窓口で配布しています。】
お問い合わせ先 生活環境課 464-1121
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エネルギー・食料品価格の物価高騰が各家庭や事業者の皆様に経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、村民の生活や経済状況を支援するため、本村と契約のあるすべての方について、令和6年7月検針分から令和6年11月検針分までの水道料金の基本料金について、全額を減免します。今回の減免については、申込は不要です。
1 対象期間
令和6年7月検針分から令和6年11月検針分(5ヶ月間)
2 申込手続
申込手続は不要です
3 減免額
(例:水道メーター口径20mm・1ヶ月使用水量20立方メートルの場合(税込み))
| 区分 | 通常料金 | 減免後 |
| 基本料金 | 1,617円 | 0円 |
| 超過料金 | 1,716円 | 1,716円 |
| メーター料金 | 214円 | 214円 |
| 合計 | 3,547円 | 1,930円 |
※超過料金(基本料金10立方メートルを超えた場合に水量に応じて発生する料金)、メーター料金及び下水道使用料は通常通り請求いたします。
お問い合わせ 舟橋村役場生活環境課
TEL464-1121
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制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人村・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
給与特別徴収
基本的には、令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(定額減税の対象外となる均等割額のみの納税義務者等は、従来通り、令和6年6月分から徴収します。)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月10日にお送りしております。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
令和6年度個人村・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人村・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人村・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
新着情報
縁結び大学(https://jsbs2012.jp/date/ijyu )にて
舟橋村の移住者支援事業が紹介されています。
掲載記事はこちら→https://jsbs2012.jp/date/funahashi-iju