おしらせ
舟橋村農業委員会の委員を募集します [住民生活課]
農業委員会法の改正に伴い、平成29年度の改選時より、農業委員の選出方法が公選制から議会の同意を要件とする村長の任命制へと変更となりました。
これにより農業委員候補者については村長が農業者、農業者が組織する団体その他関係者に推薦を求めるとともに、一般的な募集によりこれらの候補者を求め、委員を決定しなければならないことになりました。ついては、委員について下記のとおり募集します。
なお、推薦を受け又は応募していただいても必ずしもこれらの委員候補者に確定するとは限りませんのでご了承ください。
1 推薦及び募集の対象者
・農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことのできる20歳以上(令和8年7月20日現在)の者
2 推薦及び募集の期間
令和8年3月6日(金)から4月10日(金)必着
3 推薦及び応募の資格
(1)農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことが出来る者。農地等の利用の最適化の推進に熱意を見識を有すること。
(2)農業委員会等に関する法律第8条第4項に規定する以外の者。
(・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでない者)
(・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでその執行を受けることがなくなるまでのものでない者。)
(3)法令の規定により、農業委員との兼職を禁止されている職以外の者。
4 定数
12人
5 推薦または応募の方法
(1)個人(農業者等2人以上連名)による推薦 (様式第1号)
(2)法人又は団体等による推薦 (様式第1号)
(3)個人による応募 (様式第2号)
・農業委員会備え付けの申請用紙または、ホームページよりダウンロードしていただいた推薦届出書又は応募申出書に必要事項を記入し、押印のうえ、締切日まで舟橋村農業委員会へ提出してください。なお、郵送による提出も可としますが、締切日必着で提出ください。また、提出された届出書、申出書は返却しませんのでご了承ください。
6 候補者の選定
推薦若しくは応募による候補者の総数が定数を超えた場合は候補者を選定します。
※選定された方は、村議会同意により村長が委員として任命します。
○法律の規定等により下記の条件に従い選定を行います。
・農業委員会の所掌する事務について利害関係の無い人(中立委員)を含まなければならないこと。
○法律の規定等により選定にあたっては下記の条件に配慮します。
・委員の年齢、性別に著しい偏りがないように配慮すること。
7 選考結果の通知
選考結果は、後日本人宛に郵送通知します。
8 個人情報の取り扱い
推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとともに、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。
9 任期
令和8年7月20日から令和11年7月19日(3年間)
10 職務
農業委員は、農地法等によりその権限に属する業務を行うとともに、農地等の担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入等の促進といった農地等の利用最適化の業務を行います。
会議は毎月1回(毎月5日前後。平日午後)の開催になり、研修会等にも出席していただくことになります。
11 身分及び報酬額
地方自治法第203条の2に規定する特別職の非常勤職員で、条例に基づき報酬を支給します。
12 その他
募集期間中、募集終了後の2回ホームページにて下記の事項を公表します。
(1)推薦をする者(個人)については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」
(2)推薦をする者(法人又は団体)については、「名称」「目的」「代表者又は管理人の指名」「構成員の人数」「構成員の資格」「その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項」
(3)推薦を受ける者又は応募する者については、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び「農業経営の状況」
(4)推薦又は応募の理由
提出先(お問い合わせ先)
〒930-0295
富山県中新川郡舟橋村佛生寺55番地 舟橋村役場 住民生活課・農業委員会事務局
電話番号 076-464-1143