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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
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[舟橋村発注建設工事等受注者の皆様へ]
令和7年11月1日以後に入札公告及び指名通知する案件から、保証証書の電子化(電子保証)を開始します。
詳しくは以下お知らせをご覧ください。
お問い合わせ先
総務課 TEL 076-464-1121
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◎ 現時点で調査票が届いてない方は舟橋村役場総務課までお問い合わせください。
国勢調査については、「国勢調査2025キャンペーンサイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2025.go.jp/
お問い合わせ先 総務課 464-1121
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