トピックス

65歳以上

総務課

シニアカー等購入費補助金について

村では、高齢者の外出支援及び移動手段の確保を目的として、シニアカー等購入費用の一部を補助します。

1 補助対象者
次のいずれにも該当する方(ただし、対象者1人につき1回限り)
(1) シニアカー等を購入した日において、村内に住所を有する方
(2) 申請時に満65歳以上の方
(3) 村税及びこれに準ずる納付金に滞納がない方
(4) 道路交通法その他法令に基づき、シニアカー等を適法に運転することができる方

2 補助対象経費
(1) ハンドル形電動車いす(通称シニアカー) 本体購入費
(2) 特定小型原動機付自転車 本体購入費
※ いずれも新品のもの

3 補助金額
補助対象経費の2分の1(ただし上限額10万円、1,000円未満切り捨て)
※ 予算に達し次第受付終了します。

4 手続きの流れ
(1) こちらから申請書類をダウンロードまたは総務課で書類を受け取る。
(2) 必要書類①を添付して、総務課に申請書を提出する。
【必要書類①】
・見積書の写し(車両本体価格が確認できるもの)
・購入予定車両のカタログの写し
・申請者の本人確認書類の写し
・型式番号または性能等確認済シールの写し等(※)
※ 特定小型原動機付自転車の場合
(3) 補助金交付決定通知を受けた後に、シニアカー等を購入する。
(4) 必要書類②を添付して、総務課に実績報告書兼請求書を提出する。
【必要書類②】
・領収書の写し(購入日、購入金額及び購入先が明記されているもの)
・購入したシニアカー等の全体が確認できる写真
・標識交付証明書の写し(※)
・保証書または取扱説明書の写し(車台番号等が確認できるもの)
・自動車損害賠償責任保険証明書の写し(※)
※ 特定小型原動機付自転車の場合

5 様式
舟橋村シニアカー等購入費補助金交付申請書
舟橋村シニアカー等購入費補助金実績報告書兼請求書

6 提出先・お問い合わせ先
総務課 ☎464-1121

65歳以上

福祉係

新着情報

高齢者世帯を対象に物価高騰対策として給付金を支給します

舟橋村では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けやすい高齢者世帯への支援を目的として、村内の65歳以上の高齢者の方のみの世帯に対し、1世帯当たり1万円の現金の支給を実施します。

 

1.対象者

基準日(令和8年8月1日)時点で舟橋村に住民登録があり、 65歳以上(昭和36年8月2日以前生まれ)の高齢者のみで構成される世帯

 

2.給付金の額

1世帯当たり1万円   ※1回限りの支給になります。

 

3.支給方法

口座振込(世帯主に支給)

 

4.支給時期

令和8年9月24日(木) (予定)

ただし、下記の5(2)の方はその日以降

 

5.今後のスケジュール

(1)村が世帯主の口座情報(※)を把握している場合 申請不要(プッシュ型)

※ 昨年度に実施した物価高騰対策支援給付金(全村民に1人1万円を支給)の口座情報

 

【8月末頃】「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)

(受給しない意思がある場合は役場に連絡)

【9月24日】支給決定通知書に記載された口座に振込(村→世帯主)

 

(2)村が世帯主の方の口座情報を把握していない場合 申請が必要です

(令和8年1月1日(前回の給付金の基準日)以降に転入された方や世帯主の変更等があった場合)

 

【8月末頃】「ご案内及び申請書」を発送(村→世帯主)

【9月上旬~中旬】振込口座等を記入した「申請書」を提出(世帯主→村)

【9月24日以降】支給日等を記載した「支給決定通知書」を発送(村→世帯主)

支給日に口座振込(村→世帯主)

 

6.給付金に関する詐欺にご注意ください

・村の職員が給付金に関して、ご自宅をご訪問することはありません。

・口座の暗証番号をお聞きすることも絶対ありません。

・もし口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメール、電話があっても絶対に情報を提供しないでください。

 

不審な電話や訪問があった場合には、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

7.給付金に関するお問い合わせ

舟橋村役場健康福祉課福祉係 電話:076-464-1122