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住民基本台帳カードの利用終了について【住民生活課】

住民基本台帳カードは令和7年12月28日をもって、これまで交付したすべての方の有効期間が満了しました。

現在、住民基本台帳カードをお持ちの場合でも、有効期間が満了したため使用することはできません。

e-taⅹや本人確認書類として使用していた方は、マイナンバーカードの申請をしてください。

申請はこちらをご覧ください。

 

問い合わせ先 住民生活課 464-1142

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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

関連リンク

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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手元にマイナンバーカード申請書がない場合の入手方法

申請書(申請書ID)がないとスマホ申請ができません。

 

パターンA:スマホですぐに申請したい場合(おすすめ)

役場住民生活課窓口で、新しい「ID付き交付申請書」を受け取ります。

STEP 1:本人確認書類(運転免許証など)を持って窓口へ行きます。

STEP 2:「マイナンバーカードを作りたいので、申請書を再発行してほしい」と伝えます。

STEP 3:その場で新しいQRコード付きの申請書が渡されます。

その場、または帰宅後に[1. 申請のフロー]へ進んでください。

 

パターンB:郵送で申請したい場合(PC・プリンタがある方)役場に行かず、自宅で書類を用意する方法です。

※ご自身の12桁のマイナンバーが分かっている必要があります。

STEP 1:申請書のダウンロードマイナンバーカード総合サイトから「交付申請書」をダウンロードし、A4用紙に印刷します。

STEP 2:記入・写真貼り付け自分のマイナンバー(12桁)、氏名などを記入し、証明写真を貼り付けます。

STEP 3:ポストへ投函封筒に入れて郵送します(宛先もサイトからダウンロード可能)。これで申請完了です。

 

問い合わせ先 住民生活課 464-1142