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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流に関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
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申請書(申請書ID)がないとスマホ申請ができません。
パターンA:スマホですぐに申請したい場合(おすすめ)
役場住民生活課窓口で、新しい「ID付き交付申請書」を受け取ります。
STEP 1:本人確認書類(運転免許証など)を持って窓口へ行きます。
STEP 2:「マイナンバーカードを作りたいので、申請書を再発行してほしい」と伝えます。
STEP 3:その場で新しいQRコード付きの申請書が渡されます。
その場、または帰宅後に[1. 申請のフロー]へ進んでください。
パターンB:郵送で申請したい場合(PC・プリンタがある方)役場に行かず、自宅で書類を用意する方法です。
※ご自身の12桁のマイナンバーが分かっている必要があります。
STEP 1:申請書のダウンロードマイナンバーカード総合サイトから「交付申請書」をダウンロードし、A4用紙に印刷します。
STEP 2:記入・写真貼り付け自分のマイナンバー(12桁)、氏名などを記入し、証明写真を貼り付けます。
STEP 3:ポストへ投函封筒に入れて郵送します(宛先もサイトからダウンロード可能)。これで申請完了です。
問い合わせ先 住民生活課 464-1142
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※他に「パソコン」「証明写真機」「郵送」での申請も可能です。
その他の申請方法はこちらをご覧ください。
準備するもの
・交付申請書(QRコード付きの書類)
交付申請書が手元にない方、転入等で住所が変更となった方はこちらから
・スマートフォン
STEP 1:QRコード読み取り
交付申請書のQRコードをスマホのカメラで読み取り、申請用WEBサイトへアクセスします。
STEP 2:メールアドレス登録
申請用IDを確認し、メールアドレスを登録します。
STEP 3:顔写真の登録
スマホで自分の顔写真を撮影し、登録します。
STEP 4:申請情報の入力
生年月日などの必要事項を入力し、送信します。
STEP 5:申請完了メール受信
これで申請手続きは完了です。約1ヶ月後に役場から通知が届くまで待ちます。
申請から約1ヶ月後、村から「交付通知書(ハガキ)」が自宅に届きます。
必ず持っていくもの:
・交付通知書(ハガキ)
・本人確認書類(運転免許証など1点、または保険証+年金手帳など2点)
・カード更新の場合は古いマイナンバーカード
STEP 1:交付場所の確認
交付場所は舟橋村役場住民生活課窓口です。時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。
平日の受け取りが難しい方は、毎月第一水曜日に受け取り窓口を開設しています。登録はこちらから。
STEP 2:窓口へ行く(本人が行く)
必要書類を持って、指定の窓口へ行きます。原則、申請者本人が行く必要があります。
STEP 3:本人確認・暗証番号の設定
窓口で本人確認を行い、以下の暗証番号を設定します。
・署名用電子証明書(英数字混在6〜16桁)(15歳以上の方のみ)
・利用者証明用(数字4桁)
マイナンバーカードには2種類の有効期限があります。
有効期限の2〜3ヶ月前に、国から「有効期限通知書」が届きます。
STEP 1:通知書が届く
有効期限通知書を確認します。
STEP 2:役場へ行く
顔写真は不要です。カードと通知書を持って舟橋村役場住民生活課窓口へ行きます。
STEP 3:暗証番号の再設定
窓口で暗証番号を入力・再設定し、情報を更新します。
完了(手数料は原則無料です)
STEP 1:通知書が届く
有効期限通知書を確認します。
STEP 2:交付申請
新規作成時と同様に、スマホや郵送で新しい顔写真を使って申請を行います。
(申請方法は申請フローをご覧ください)
STEP 3:交付通知書(ハガキ)が届く
約1ヶ月後に役場からハガキが届きます。
STEP 4:新しいカードの受取
古いカードとハガキを持参し、役場に返納して新しいカードを受け取ります。
—
受取時の「暗証番号」は、あらかじめ考えてメモをしていくと、窓口で焦らずに済みます。
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問い合わせ先 住民生活課 464-1142
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令和7年3月24日から7月末までの間にマイナ免許を保有(従来免許証との2枚持ちも含む。)した方で、警察施設において署名用電子証明書を提出していない方に向けて警察署からはがきが送付されています。
はがきの中に、署名用電子証明書の提出が必要とありますが、警察施設において専用の機械で暗証番号を入力すること=署名用電子証明書の提出となります。
署名用電子証明書とは、マイナンバーカードの交付を受ける際に市町村で設定した大文字アルファベットと数字6~16桁の暗証番号のことです。
詳しくは富山県警察のHPをご覧ください。
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従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご提示ください。
マイナ保険証への切り替えがお済みでない方には、申請によらず無償で資格確認書が交付されます。
マイナ保険証を持っていても、マイナ保険証での受診が困難な方(高齢者、障害者など)は、申請により資格確認書を無償で交付します。従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
マイナ保険証には、
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
などのメリットがあります。ぜひご利用ください。
なお、マイナンバーカードには、本体と電子証明書の2つの有効期限があります。有効期限は、電子証明書が発行から5回目の誕生日まで、カード本体が発行から10回目の誕生日までです。
有効期限の2~3か月前に青色の封筒に入った有効期限通知書が送付されます。通知が来ていなくても有効期限の3か月前から更新ができます。マイナ保険証などとしても継続してご利用いただくため、余裕をもって更新手続きをお願いします。
お問い合わせ先 住民生活課 076‐464‐1142